さてと

Winny開発者逮捕について書いてみようかなー。

個人的意見としては逮捕されて当然だと思っています。そもそもあそこまで著作権とかをないがしろにする状況を作っておきながら「ソフトに違法性はありませんよ」とか人を舐めすぎなわけで。それよりも気になるのは逮捕云々よりも開発者の名前。もしかして、あの人じゃないよなぁ・・・という一抹の不安。

つーかさ、共有ソフト使っている人全員に聞きたいんだけど、a*exとかがCCCDを導入する言い訳にされて悔しくないの?

コメント (23)

1: 夏 (2004-05-11 19:52)
自分の稚拙な書きなぐり文章と違って、徳保さんがとても綺麗にまとめていますので紹介。

http://deztec.jp/design/04/05/000274.html
2: (2004-05-11 20:27)
どうやら同一人物だったらしい。尊敬していたのになぁ。
3: (2004-05-11 20:37)
http://www.zakzak.co.jp/top/2004_05/t2004051119.html

こうやってすぐに「オタク」叩きに入るメディアは正直どうかと思う。というかAnimeBodyもそういう用途で作られたソフトじゃないんだが・・・もういいや。
4: 某整数型 (2004-05-12 11:23)
つ[ http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0405/10/news028.html ]
Winnyはどうでもいいですが、この逮捕がソフトウェアの世界に暗雲を落とした可能性も
意識して欲しいと思う所存。

確かに著作権法違反の温床になってた事実は否定しませんけどねぇ……。
5: (2004-05-12 14:01)
公開したソフトウェアに責任が生じるのは当然の事だし、そうでなければウィルスの開発者は逮捕されません。しかしウィルスがいくら駆除され開発者が逮捕されようともウィルスはなくなりません。破壊を目的としたウィルスと利便・娯楽などを目的としたソフトウェアを一緒にするのは少し問題かもしれませんが、結果的にはそういう事だと思います。もう少しプラスの方向で言えば、既にその程度で萎縮するような弱い世界ではないと思っています。
6: 某整数型 (2004-05-12 14:17)
あなたはuBMplayで不特定の誰かが物故抜きBMSを再生した責任まで負うつもりですか?
また、負うべきだと言われた場合にuBMplayの開発を続ける気がおありですか?



私が言いたいのはそう言う意味なんですが。
7: Accuphase DP-67 (2004-05-12 17:45)
今回の事件はあくまで、作成者側に著作権違反行為の助長をするという確固たる意思から故意が認定され逮捕に結びついたケースです。
そういうような故意なしに逮捕されるとは考えにくいでしょう。
まあ、萎縮的効果が生じるのは否めないですけどね。
ま、逮捕の時点で云々言ってもしかたない。裁判結果を待たねば。

ちなみに、uBMplayとウイルスでは例えの次元が違います。
ウイルスは今回の事件に似ていて、作成者に損害を生じさせる故意が存在する。
反面uBMplayの作成者たるとこなと先生には、物故抜きBMSを助長する故意・意思は見当たらないのです。
8: 某整数型 (2004-05-12 20:25)
>反面uBMplayの作成者たるとこなと先生には、物故抜きBMSを助長する故意・意思は見当たらないのです。
それはどこで判断した結論なんですか?
(もちろんとこなと先生がそう言う意図を持っているはず、という意味ではありません)

開発者が逮捕されるかどうかの基準がソフトウェアの機能でなく
「開発者の意思」と言う非常に曖昧かつ不確かなものに依存していると言う
危険性を指摘したいだけなんですよ。
9: 某整数型 (2004-05-12 20:30)
追記するならば、ウイルスはコンピュータの異常動作と言う「実害のみ」を
機能としている以上、本人の意思に関係なく開発者は逮捕されると思います。

今回のケースに対して例示するならば、ウイルスの方が不適切であると思うのですが。
10: Accuphase DP-67 (2004-05-12 20:46)
今回のケースも、作者側が著作権侵害を主眼に置いているため、virusとはそこまで差異はない気がします。
また、故意の認定が本人の意思であるのは当然です。
幇助罪の成立には故意の要素が必須となりますしね。
そして、開発者が犯罪行為をしようとする正犯を幇助する意思で製作した、ということが明らかであって初めて故意が認められるはずなので、不明瞭とは思いません。
使い方によって違法行為を行うことができるソフトを開発したとしても、開発者が違法行為をしようとするユーザーの幇助意思を明確に表示するか、もしくはそうしているということが明らかでなければ故意は認められないはずです。
以上の理由から、今回の事件がソフトウエア関係に悪影響を及ぼすとは思えませんね。もっとも、ソフトウエア作者において多く人が、悪用に対してそれを助ける意思を持って作成していたというなら別ですが。

蛇足ですが、現在の刑事裁判において、犯罪者の意思というのは最重要要素です。故意があるからこそ刑事責任を大きく問えるわけです。
機能で判断するとしたらどうでしょう。
悪用できる機能があるとして、それが製作者の意図によるものでない場合でも罪にすべきでしょうか?
そして、悪用機能があるとして、処罰の成否をどこで区別するのでしょうか。それが主要な機能であるか否か?ソフトウエアの本質における用法か否か?自分はむしろ、こちらの方が不明確と思わざるを得ません。
11: Accuphase DP-67 (2004-05-12 20:51)
追加ー
>どこで判断したのですか
上記の文章から分かってもらえると思いますが、
違法用途として使われることを明言していないこと、です。
違法使用が問題になっていないのでこれだけで十分でしょう。
Winnyの場合は違法使用が大問題になっているにも関わらず、違法行為を防止するどころか、それを助長すべく機能を付加し、頻繁に更新したということで、それに対する幇助の故意は明確です。
12: (2004-05-12 20:52)
(;・∀・) ←なんか話に入れない人
13: Accuphase DP-67 (2004-05-12 21:00)
もれもれも!
14: 某整数型 (2004-05-12 21:26)
>使い方によって違法行為を行うことができるソフトを開発したとしても、
>開発者が違法行為をしようとするユーザーの幇助意思を明確に表示するか、
>もしくはそうしているということが明らかでなければ故意は認められないはずです。
つまり、今回のWinnyの件は2ちゃんねるでの書き込みがなければ立件できないと言う事になりますね。
しかも、件の書き込みは本人であると立証されていませんし、立証自体不可能なようですが。

>悪用できる機能があるとして、それが製作者の意図によるものでない場合でも罪にすべきでしょうか?
すべきではありませんね。
だからこそ今回の逮捕のケースは危険であると言っているのですよ。
(今回の逮捕が間違っているとは言いません。ただ、もっとセンシティブに扱って欲しいと言う意味です)

>違法行為を防止するどころか、それを助長すべく機能を付加し
だからどこでその「助長すべく」と言うのを判断したのかと(ry



……「47氏」の行動が突っ込み所満載なのはこちらも承知しているんですよ。
ただ、今回の逮捕に至るプロセスがあまりにも軽率だと思わずにいられないんです。
15: Accuphase DP-67 (2004-05-12 21:35)
Winnyというソフトがほぼ完全に違法目的で使用されていることを認知していながら、そのソフトの利便性を高めるべく更新したということは、悪用に対する幇助の故意が認められると自分は思います。
また、万が一(ありえませんが)、悪用に対する幇助意思がないにせよ、「このまま悪用されていてもいい」と考え、悪用に対する抑制措置をとらず、悪用に対して幇助効果をもたらす機能を付与した場合に未必の故意が成立するでしょう。
Winnyの更新が、ファイル交換においてメリットに働かないものばかりというのならば別ですが。

それに、不当な逮捕ならば裁判手続きにおいて無罪なりなんなりとなりますし、逮捕の時点で云々言っても仕方ありません。
自分は不当と思いませんけど。更新手続きだけで十分幇助の故意(or未必の故意)が認められると思いますよ。
16: Accuphase DP-67 (2004-05-12 21:38)
ていうか、Winnyは捜査を困難にするような伝達方法をいくらか搭載してますよね。
その辺の時点ですでに、悪用に対する幇助意思があると思ってもいいとは思いますよ。更新なくても。
17: 某整数型 (2004-05-13 02:35)
つーかWinnyに固執されて論点がぼやけてきてるな……。
別にWinnyの弁護をしたいわけじゃないんですがね……。

逮捕に持ち込むなら相応の立証をして下さいと言いたいんですが。
Winnyの件は(本人と立証できない)書き込みで有罪に持ち込めるかもしれませんが、
状況証拠と推測だけで毎回逮捕されるならそれこそソフトウェアの開発なんて真っ平御免。
>開発者が違法行為をしようとするユーザーの幇助意思を明確に表示するか
と言っていますが誰がそれを判断するんですか?
それは本当に正しく判断してくれるんですか?

>それに、不当な逮捕ならば裁判手続きにおいて無罪なりなんなりとなりますし、
>逮捕の時点で云々言っても仕方ありません。
へー、裁判で無実になるなら不当逮捕しても良いわけですか?
18: Accuphase DP-67 (2004-05-13 03:43)
もふりんご
Winnyの件でない限り逮捕なんてありえないと思いますけどねー。
Winny作者逮捕となったのは上記の理由があったからです。
おぼろげな理由では逮捕などできませんよ。
それを判断するのは誰か、裁判官です。憲法が令嬢主義を保障しているのは周知の事実ですが、客観的な立場である裁判官が逮捕令状を発行するに値するとしたために、今回の逮捕に結びついていますね。
そうでなければ逮捕令状は下りませんから。
また、逮捕においては相当の嫌疑が必要条件となされているのですから、少なくとも一般人多数から見て「不当な逮捕だ」という場合は許可が下りないと思いますよ。

不当逮捕しても良いではなく、検察側・裁判官側は不当逮捕と思っていれば根本的に逮捕という行動には至りませんね。
なにせ、報道されてることが逮捕に至った理由のすべてというわけではないのですからね。もし、公表されている事実では大勢がこの逮捕に賛成しないのならば、何か他にもあったのでしょう。作者が故意にやったと自白しているかもしれない。
そして、万が一無罪という場合は当然、その後、その拘束に対して保障がされます。これもまた憲法が定めている権利ですね。

逮捕は警察・検察の一方のみで行われる機能ではありません。
中立な立場の裁判官の判断があってはじめて成立します。
それでも信用できないというならば・・・そういう制度を取っている国に移住するしかないかもしれませんね。
19: Accuphase DP-67 (2004-05-13 03:44)
令嬢主義ってなんだー
令嬢主義。
変態チックですね!!!!
20: Accuphase DP-67 (2004-05-13 03:48)
そういう制度をとっている>とっていない
もー、俺大丈夫か?大丈夫じゃないかも!

ま、メディアに出ている事実だけが真実とは限りませんよ。
不安な場合は。
えーと・・・刑法だと・・・
共犯における従犯規定。
憲法は、まあ刑事訴訟法ともダブるけど令状主義。
刑事訴訟法からは令状主義と逮捕関係。
ここらを書物で調べてみてくらーさい。
そんな、危惧するような逮捕じゃないって思ってもらえるといいなー。

ちなみに、裁判において故意を証明するのは検察側なのでモフモフです。よくわかんないですね。
21: Accuphase DP-67 (2004-05-13 03:54)
そうそう、Winnyの場合悪用用途が99%だと思いますが、
悪用用途として使われることが大半だと認識した上で、ソフトの使用法を解説したりすると、同じく幇助犯成立が十分ありえますよね。
今後これ系でまた増えるかもしんないかもしんない。

22: 某整数型 (2004-05-13 14:23)
少なくとも今回のケースに限って言えば「あの」京都府警・京都地検と言う時点で
Winnyの存在並みに胡散臭さ満載ですからね。
そんな状況下で地検が~裁判所が~とか言われても説得力なんかありませんよ。

>逮捕は警察・検察の一方のみで行われる機能ではありません。
>中立な立場の裁判官の判断があってはじめて成立します。
最低限、検察と裁判所に自浄作用がある事を広く認知させない限りは納得出来ませんね。

>Winnyの場合悪用用途が99%だと思いますが
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0402/19/news083.html
少しは調べてから発言してもらえませんかね。
23: (2004-05-13 14:48)
話に入れなかったので落ち着くまで静観していようかと思ったけど、INT先生それはダメです。というわけでここらで終了で。

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